離婚をして父母が他人の関係になり、子供を引き取り育てない離婚した親の他方も、その子供との親子関係が切れたわけではありません。法律上の親子関係のままです。ということは、子を引き取り育てない他方の親にも、子を扶養する義務があるということになります。原則的には、子が20歳になるまでということになります。子から見れば、別れた親の他方に扶養を請求することができるということになります。
離婚の理由や責任にかかわらず、養育費は子が原則として子が成年に達するまでは支払わなければならないわけです。
養育費は、別れた子を引き取り育てる親に支払うというのではありません。別れた未成年の子に支払うわけです。昨今では、実際に金融機関の口座に支払うことが多いわけですが、その場合名義は子の名義になっている例が多くなっているそうです。
(1)養育費負担義務とは
多くの例では、妻が子を引き取り育てることが多いわけですから、別れた夫が養育費を妻に支払うということが一般的です。
しかし、夫が子を引き取り育てる場合もありますので、その場合でも原則としては、子を引き取り育てない妻が夫に養育費を支払わなければならないわけですが、女性が社会に出て働くことが多くなってきているとはいえ、結婚後も引き続き仕事をしていたという場合を除けば、離婚してから新しい仕事を見つけるということは不可能とは言わないまでも、収入があまり望めないことも多いようですので、別れた妻に養育費を請求しない場合も多いようです。
原則としては、会社の事業不振とか、失業とか、家のローン等とかいう借金や負債があり養育費を支払えないということはいえません。このような場合でも、自分と同じ程度の生活ができる金額の養育費を支払わなければならないとされています。
家裁の調停や審判等で、養育費を支払わなくてもよいということが出てくる場合は、非常に限られています。例えば、病気や事故にあい長期の療養が必要だとか、生活保護を受けているということが必要になってきます。
(2)養育費を請求できる根拠はなに?
(a)監護に関する処分として監護費用を請求すること
(b)扶養の問題として未青年の子の法定代理人の立場で扶養料を請求すること
どちらも、民法や家事審判法に規定されています。
通常は、(a),(b)の区別なく養育費を請求することになります。但し、離婚そのものが裁判で争われるような場合には、(a)によることが多いようです。
(3)養育費の話し合いがまとまらないときは?
お互いの話し合いで養育費に関する取り決めをすることができないときは、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。
養育費を請求する調停の場合には、お互いに調停の成立に至らない、つまりお互いに合意することができない場合には、養育費の請求の調停の申し立てがあったときに審判の申し立てがあったものとみなされ、審理をした上で審判が下されることになります。養育費の請求の場合には、必ず結論が出されるということになります。
(4)養育費の額
これは養育費を支払う者の収入に大きく左右されますが、子供一人で2〜4万円、子供2人で4〜6万円、子供3人で5〜7万円が一番多いようです。
(5)養育費はいつまでの期間支払いつづけるのか
一般的には、子が成人する(20歳になる)までですが、高校を卒業するまでとか、または4年生の大学へ行くことを前提として22歳までということもあります。
(6)養育費の支払い方法・期日
通常は、養育費は、毎月定めた期日に、定めた支払い方法(金融機関の子名義の口座)で支払うことが多いようです。
例は少ないですが、一括して養育費を支払ってしまう場合もあるようです。