(1)協議離婚
お互いの話し合いで決めるものです。この場合、必要があれば慰謝料、財産分与、親権、養育費等も原則としてお互いの話し合いで決めることになります。日本の離婚の90%を、この協議離婚が占めています。
(2)調停離婚
家庭裁判所の調停を利用して離婚を成立させるものです。調停もあくまでも夫婦のう間での話し合いですが、調停委員が間に入ることが協議離婚とは大きく異なります。日本の離婚の9%が調停離婚です。
(3)審判離婚
あまり家裁の実務では採用されていませんが、家裁の調停が不成立になった場合、これは離婚をさせたほうがよいと家裁が判断した場合には、審判をし、そこで離婚が成立すいれば審判離婚となります。2週間以内に相手が異議申立てをしますと、この審判は効力を失います。
(4)裁判離婚(判決離婚)
離婚の場合には、必ず家庭裁判所の調停を経なければ裁判を起こすことはできません。家裁の調停が不調になった場合、必要があれば、地方裁判所に離婚請求の訴えをすることになります。この裁判で離婚が成立した場合には、裁判離婚または判決離婚となります。日本の離婚の約1%を占めています。