(1)親権とは
親権は、「身上監護権」と「財産管理権」に分けることができます。
「身上監護権」は、未成年の子の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりすることです。
「財産管理権」は、未成年の子が自分の名義の財産を持っているときや、あるいは法律行為をする必要があるときに、未成年の子に代わって契約をしたり財産の管理をすることです。
未成年者は一人では法律行為ができなく、法定代理人の同意が要りますが、その法定代理とは親権者である父母のことですので、離婚をする場合には、必ずどちらが親権者になるかをきめなければなりません。
また、よく保護者ということばが使われていますが、この保護者とは親権者である父母のことです。
(2)親権者
お互いの話し合いで離婚をする場合(協議離婚の場合)、離婚届に必ず親権者を書かなければなりません。
調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合には、必ず親権者が定められます。
協議離婚の場合、親権者をどちらにするかは自由ですが、離婚が成立した後に親権者を変更する場合には、必ず家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所で調停または審判をしてもらわなければならないことになっています。
親権の変更ができるのは、子の利益のために必要があるとき、ですから、親の勝手や都合で変更できるものではありませんので、特に協議離婚の場合、できるだけ慎重に親権者を決めることが必要だと言えるでしょう。
(3)監護者・監護権
親権者でもめている場合、また親権者にならなくても、話し合いにより、実際に子を引き取り育てる監護者になることができます。この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要もありませんし、法的な手続きをとらなくてもよいわけです。
但し、監護者の指定を、家庭裁判所の調停によって決めてもらうこともできます。
ですから、必ずしも親権者にならなくても、子を引き取り育てることはできることもあるということになります。