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離婚後の戸籍と姓
結婚によって姓を変えた方の配偶者は、離婚の際、結婚前の戸籍に戻るか、その配偶者自身を筆頭者とした新戸籍を作ることになります。
離婚届の用紙には、結婚前の戸籍に戻るのか、新戸籍を作るのかの記入欄がありますので、離婚届を書く前に決めておく必要があります
さらに、結婚で姓を変えた配偶者の方は、結婚前の旧姓に戻るのか、結婚時の姓を離婚後も名乗るのかも決めることになります。
結婚の際、姓を変えた方の配偶者は、原則として結婚前の旧姓に戻ることになりますが、結婚中の姓も名乗ることもできるということです。
但し、注意していただきたいのは、結婚期間中の姓を離婚後も継続して名乗りたい場合には、離婚成立後3ヶ月以内に、”離婚の際に称していた氏を称する届”を市区町村の窓口に提出しなければならないとされていることです。
離婚成立後3ヶ月以内であれば、特別な事情や理由など必要もなく、また相手の同意も必要なく、”離婚の際に称していた氏を称する届”の届出をするだけで手続きは完了します。
なお、離婚後3ヶ月を超えた場合には、家庭裁判所の許可が必要となり、特別な事情や理由などが必要になると言われております。
許可は厳しいと言われております。
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