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子の親権者・養育費
未成年の子がいる場合には、離婚するには、親権者を決めなければなりません。親権者を決めなければ離婚はできないことになります。
親権者が必ずしも子を引き取り育てなければならないわけではありません。
例えば、父が親権者でこを引き取らず、母が監護者になり子を引き取り育てるということでもよいわけです。
ただし、できるだけ可能であれば、親権者になった方が子を引き取り育てた方が、様々な意味でよいであろうと思われます。
親権といいますのは、未成年の子を養育したり、未成年の子の財産を管理したりする親の義務、責任であります。
通常、親は意識しようがしまいが、親権を行使しているわけです。
離婚といいますのは、子から見て父と母が別れてしまうことですから、父と母のどちらかが離婚の際、未成年の子の親権者になりなさいと言っているわけです。
養育費ですが、養育費は子が成年に達するまであるいは社会に出て働いて自立するまで、子にかかる費用のことです。
養育費には、衣食住の単に生活に必要なものだけではなく、教育の費用、医療機関にかかる費用、常識の範囲内の娯楽の費用などが含まれます。
原則として、親権者になったならない、子を引き取った引き取らないにかかわらず、子の対する養育の義務は、同様にあるといわれています。
仲の悪い夫婦の間で育つ子ほど不幸な存在はないでしょう。
しかし、どんな理由の離婚でも、経済的にも精神的にも子に影響を与えますので、ある意味で慎重に離婚の条件を取り決めたいものです。
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