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金銭的なこと(財産分与、慰謝料)
離婚に際し考えておく金銭には、財産分与、慰謝料、そして子の養育費です。但し、未成年の子の養育費は子の問題ですので、このところで取り扱います。
結婚をしてから夫婦が協力をして形成してきた財産は、その名義にかかわらず夫婦の共有財産となり、離婚をするときには、それらの財産をお互いが同意できるよう、分けることが必要になります。
財産分与は一銭も配偶者に上げないという方もお;られますが、財産分与の関しましては、あげるあげないではなく、夫婦の共有財産を清算するという考え方をとります。
ですから、プラスの財産があるのであれば、それらを夫と妻で半々に分けるということになりましょう。
最近では、一般的な勤め人の場合には、財産分与は半々に分けることが多くなってきっているようです。
結婚をしてから夫婦が協力をしてなしてきた不動産(土地。建物、マンション)、車、預貯金、家具や家電などの家財道具などが財産分与の対象になります。結婚をしてから夫婦が協力をしてなしてきたものであれば、その名義にかかわらず財産分与の対象になります。
もっとも、財産がないのであれば、財産分与はないことになります。
それに対して慰謝料は、必ずしも必要なものではありません。
不貞などの重い離婚責任がある方へ、その精神的な損害を賠償してもらうための損害賠償として、慰謝料を請求するということになります。
例えば、性格の不一致で離婚するような場合、夫にも妻にも決定的な離婚責任があるとは考えられませんので、お互いが慰謝料を支払う必要がないと考えるのが原則のようです。
配偶者が暴力を振るうとか借金癖があるというような場合を除き、財産分与や慰謝料は離婚が成立する前に取り決めておかれることが望ましいでしょう。
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