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離婚、夫婦問題に関する相談所。離婚シューレ運営:行政書士深澤事務所
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こんなこと相談したらおかしく思われるかなという思いを抱かずに、精神的に追い詰められる前にご相談ください。

また、離婚には至らないような夫婦の問題も気兼ねされることなくご相談ください。

離婚や夫婦の問題の相談・回答は、離婚問題ならびに夫婦問題に約20年間取り組んできた行政書士の深澤が行っております。当然ながら、守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談していただけます。

さらに、離婚の種類や、離婚に関する重要な事項について解説をしております。参考にされてください。



協議離婚と調停離婚

●協議離婚は、離婚するに際し、夫と妻が、慰謝料や財産分与、子供がいれば養育費等の条件を話し合い、お互いに同意し、離婚することができる制度です。

夫と妻の話し合いですから、時には法外な慰謝料を請求されたり、また子供の親権で争ったり、また、慰謝料等何ももらえず離婚させられる場合もあります。夫婦であった二人が分かれるわけですから、特に日本人の場合は、離婚に紛争が付き物のようです。この協議離婚は、日本の離婚の90%を占めています。

●調停離婚は、上記の協議で離婚ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、家裁の調停委員を間に置いた、夫と妻の話し合いの場です。裁判ではありません。離婚について夫と妻が話し合う、一番公平な場であると言えるでしょう。にもかかわらず、調停離婚は、日本の離婚の9%を占めるに過ぎません。




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