例えば、離婚で、妻が親権者で1人の子を引き取っり、夫が子1人分の養育費4万円を別れた妻に支払っていると場合を考えてみましょう。
離婚後数年して、別れた妻がある男性と再婚をし、子はその男性と養子縁組をしたとしましょう。
このような場合、その養子縁組をした再婚相手の男性は、養子縁組をしたわけですから、母の連れ子と法律的な親子関係が成立したことになります。ですから、その男性は、母の連れ子を養育する義務がありますので、当然、その子の養育費を出すことになります。
一方、別れた父(夫)で養育費を支払っている場合でも、別れた妻が再婚をしたから養育費を支払わなくてもよいとはなりません。
また、再婚相手の男性が子と養子縁組をしたから養育費を支払わなくてもよいということにはなりません。
つまり、再婚相手の夫にも未成年の子を養育する義務がありますし、別れた夫にも未成年の子を養育する義務があります。
別れた妻側から見た場合、再婚によって子の養育費を支払ってもらわなくてもよいというようになった場合には、一方的に言うだけではなく、それをきちんと話し合うことでしょう。
また、別れた夫側から見た場合、養育費の減額や取り止めをしたい場合でも勝手にするのではなく、やはり納得のいくまで話し合い、同意を得るようにしましょう。
このような場合で養育費で問題になりましたら、お互いの経済力や社会的な地位等を考えて、話し合うようにされることでしょう。
このようなケースで話し合いがつかない場合には、家庭裁判所で調停ができますので、調停で話し合われてください。