夫婦が離婚をして、子が父親や母親の戸籍に入ったとしても、親子の関係(正確には、親子の血縁関係)はそのままです。親子の関係が切れることはありません。
例えば、子は母が親権者で子を引き取り育てた場合でも、子と別れた父は親子のままです。法律では、つまり正式には親子のままです。
このような場合で、父がなくなったとき、当然、母に引き取られた子も、父の相続人になります。子は父の財産を相続する権利があるということです。
もちろんその子は、引き取り育てている母の相続人でもあります。
当たり前のことですが、この場合、別れた母、つまり父から見れば元妻である子の母は、別れた父の相続人にはなりません。