離婚届を受け取り、受理する市区町村の戸籍係の窓口では、離婚届に書かれた夫婦の署名が、夫と妻が本当に署名したのかや、夫婦がお互いに本当に離婚の意志があるのかどうかを調べるわけではありません。
原則として、離婚届に必要な事項がすべて書かれていれば、離婚届を受け付け、そして受理されればその時点で離婚が成立することになります。これは、協議離婚の場合です。
また、離婚届には署名押印をしたものの、離婚の条件等がきちんと決まってからにしようとか、もう少し離婚について考えてみたくなったとか、というように気が変わった場合や、勝手に離婚届を出される心配があるときには、「不受理届」を提出しておけば、夫婦の他方が離婚届を提出しても、受理されないことになります。
これで一時期は、離婚届の提出を阻止できます。
■不受理届は、市区町村の戸籍係で「不受理届」の用紙をもらって、必要事項を記載し、本人が署名押印して提出します。印鑑を持っていけば、その場でも手続きを終えることができます。
不受理届は、6ヶ月間有効です。もし、継続して離婚届の受理をしてもらいたくないときは、改めて不受理届を提出することになります。
また、6ヶ月間の不受理届の有効期間の間に、離婚の合意がお互いにできた場合には、「取下書」を提出すれば、離婚届は受理されるようになります。