公正証書は、公証役場にいる公証人が作成するものです。
協議離婚の場合、協議離婚書等の文書を作成しても、養育費等の金銭的な支払いの約束をした場合、相手が支払わなく何度も督促をしたが支払わないとき、その協議離婚書を証拠として、一旦裁判を起こし、協議書に書かれたことが証拠となって、強制執行の判決を得て、そして給料の差し押さえや不動産の差し押さえなどをしてもらえる、というようになるわけです。協議離婚書を作成しておけば、金銭に支払いの約束をしたという証拠になりますから、協議離婚書もその意味では効力があるわけです。
しかし、一旦裁判を起こして判決を得なければなりませんので、それだけで時間と費用がかかってしまうということもあります。
ですから、あらかじめ裁判を起こさないでも、強制執行をしてもらえる方法が、公正証書であるといえます。
”約束の支払いができない場合には、強制執行をされてもかまわない”という一文が入ったものを、「執行認諾約款付公正証書」といいます。
執行認諾約款付公正証書にしておけば、支払う約束をしたものが支払わないとき、裁判所に申し出れば、裁判をしなくても強制執行をしてもらうことができるわけです。(強制執行をしてもらうには、費用がかかりますので気をつけてください。費用につきましては裁判所にお尋ねください)
■この場合の公正証書は、どこの公証役場で作成してもらってもかまいません。もっとも、最寄の公証役場を選ばれることが多いとは思いますが。
■公正証書にしてもらうには、夫と妻2人の同意が必要です。また、原則として夫と妻が一緒に公証役場に出向いて作成してもらうことになります。もちろん、代理人にそれぞれ依頼することもできます。
■公正証書が作成されますと、20年間公証役場に保管されることになります。
■金銭以外の内容も公正証書に作成することはできますが、金銭のように強制力はありません。
しかし、それらの約束をした証拠としてなら、確かな証拠ということになる可能性が高いでしょう。