財産分与や養育費、慰謝料等の金銭の支払い、親権者につきましては、お互いの話し合い(協議離婚)の場合には、離婚協議書というような題名の文書を作成しておいた方がよいでしょう。
財産分与はできるだけ具体的に書き、対象が金銭のものはいつどのようにして分割するとか、不動産であればその不動産の登記簿どおりの住所等を書いておき、名義の変更もするのであれば、その期日も明確に書かれておかれることでしょう。
養育費であれば、月々の金額と支払いの始期、支払方法・支払期日(子供名義の口座に毎月末日まで等)、支払いの終期(子が20歳まで、あるいは22歳まで等)を書かれてかれることでしょう。
慰謝料であれば、その金額と支払いの時期を書いておかれることでしょう。
離婚協議書は2通作成し、お互いに署名押印をして、1通は各人が持つようにされて下さい。
もちろん、お互いに同意すれば、原則として一緒に公証役場へ出向き、公証人にその内容を公正証書にしてもらうことができます。
家庭裁判所で調停離婚成立した場合には、家裁が調停調書に離婚の旨と、財産分与や慰謝料、養育費の金額や支払方法、支払期日を書くのが通常です。