ここでは、夫婦の一方が正当な理由もなく、性関係を拒むということではなく、性の求め方が夫と妻の間で異なる場合について考えてみたいと思います。
性関係は、結婚生活においてその基盤の一つをなすことは間違いがありません。法律的にも、社会的にも、そして倫理的にも、夫婦の間で結ばれる性関係が認められているといえましょう。
夫婦の性生活といえども、やはり各夫婦の間で異なることは間違いがありません。
とは言いましても、夫または妻のどちらかが以上に性欲が強く、毎日その行為を要求されるという場合があります。もちろん夫婦の他方がその要求を受け入れることができれば問題はありません。
そのときの精神状態や肉体的な疲れがあるかからという場合を除けば、求められている側が毎日ではやりきれないという場合は非常に問題です。1日〜3日程度であれば我慢はできましても、1年、2年と続いていけばたまらないでしょう。
このような場合を、”性の不一致”というわけです。
また、夫婦のどちらかが、異常なほどの潔癖症で性関係に嫌悪感を抱いていて性関係そのものが充実したものにならないという場合もありましょう。
さらに、夫婦の一方が嗜虐的(SMのようなもの)な性関係を求めてくるとか、その他尋常ではない方法で性関係を求めてくるという場合が当てはまりましょう。
たとえ夫婦でありましても、夫婦の他方が受け入れがたい方法の性関係を強要することはできないと考えられます。
しかし、夫婦二人とも、嗜虐的な性関係を求めるということであればなんら問題は起こらないでしょう。
しかし、そうでないのであれば、夫婦の他方が異常とも思える性関係を強いられるのであれば、これはその人間の生きていく根本問題にかかわることですので、性の不一致(法律的には、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)で離婚を請求し、離婚をすることができると考えられます。