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離婚に関する基本知識

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親権の意味は? 子との面接交渉権とは何? 離婚成立後の戸籍と姓は? 離婚前の別居は不利?
性の不一致は離婚理由になるの? 約束は文書にした法がいいの? 公正証書とは? 離婚届の提出は阻止できるの?
別れた子と相続の関係は? 再婚した場合の養育費は?    


 
  • 離婚前の別居って不利?

  • 配偶者の不貞、暴力、生活費を入れない、無駄な借金をしてその返済に困り家庭の経済が苦しくなる、夫またはや妻が性生活に応じない、また特に大きな原因は無いが性格が合わなく相手を配偶者としてみることができなくなったとか、価値観が異なりとても結婚生活をこのまま継続できない、というような事態になったとき、当然夫婦の間には亀裂が入ってきているのですが、夫婦の一方がどうしても離婚に応じないとき、先に別居をするのが一番よいと思います。

    また、夫婦の間がうまくいかなく、お互いに冷静になってみて、これから先結婚生活を継続するのか、あるいは夫婦関係を解消するのかをじっくり考えるための、つまり冷却期間のための別居も意味のあるものです。

    但し、別居といいましても、わがままで別居をしたり、特に収入を得ている方が勝手に家を出て生活費を渡さないというような場合には、民法に規定する離婚事由の「悪意の遺棄」にあたる可能性がありますので気をつけてください。

    但し、配偶者の一方が頻繁に暴力を振るう場合には、緊急避難的に別居をせざるを得ないでしょう。危険を感じましたら、すぐに家を出るようにしましょう。

    ■単身赴任という場合を除き、夫婦が別居をするということは、なにがしか夫婦間に溝ができ、一緒に暮らすのがつらい状態になっている場合は多いようです。無理をして一緒に生活をしていても、お互いに精神的によくないことが多いようですので、別居されてみるのも悪いことではありません。

    ■夫婦の同居中に夫婦関係が破綻をしたということが証明できれば、離婚が認められる可能性は大きいといえましょう。

    しかし、いつ夫婦関係が破綻をした(結婚生活が破綻をした)ということがはっきりしない場合には、別居した時点から結婚生活が破綻をしたと見られることが多いようですので、やはり別居は大きな意義があると言えるのかもしれません。

    ■このように考えてくれば、先に別居をすること、不利とはいえないということになりましょう。


 

   
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