結婚をしたときは夫婦がひとつの戸籍を形成することになりますが、子ができた場合、子を含めた一つの戸籍を形成することになります。
ところが、離婚により夫婦関係が解消という事態になりますと、結婚時に姓を改めた方の配偶者がその戸籍から出るという形をとることになります。
例えば、妻のA子さんが結婚時に姓を「山中」から夫の「佐藤」に改めた場合、離婚をした場合、妻のA子さんが戸籍を出ることになり、まず結婚前の親の戸籍に戻るのか、あるいは新しく自分の戸籍を作るのかを離婚するときに決める必要があります。
また、新しく戸籍を作る場合には、旧姓の「山中」に戻るのか、結婚をしていたときの「佐藤」の姓を引き続き名乗るのかも選択するすることになります。
■法律の条文を借りて述べてみますと、民法767条1項により、結婚によって姓を変えた者は、離婚によって当然に結婚前の姓に戻る、ことになります。そして、結婚前の父母の戸籍に戻ることもできますし、自分の新しい戸籍も作ることもできます。
離婚後旧姓に戻った者は、離婚後3ヶ月以内であれば、結婚時に名乗っていた姓を称することができます。この離婚後3月以内であれば、戸籍法の定める方法によって市区町村の戸籍係に届け出るだけでよいとされています。
■離婚後3ヶ月を過ぎてからの姓の変更は、家庭裁判所に”氏変更許可の申し立て”をしなければなりません。
3ヶ月を過ぎてしまいますと、「変更するにやむをえない事由」がないと、なかなか氏変更の許可がされないようです。
ですから、離婚時に戸籍を出る者は、離婚後3ヶ月以内にご自分の姓(氏)については、ご自分自身で決定をしておかれることでしょう。