これまで夫婦であったものが、離婚により夫婦関係が解消し、夫と妻は離婚成立後は他人に戻るわけですが、子はどちらに引き取り育てられても、別れた親と他人になるわけではありません。法律上は、親子のままです。一生、親子関係が続くわけです。
子を引き取り育てない方の親が子に会いたい、また子が引き取り育てられていない親に会いたい、という場合、別れた子に会う権利、子が別れた親に会う権利のことを、面接交渉権といいます。
何らかの原因により、子を引き取った親が引きとらなかった親に子を会わせないということがよく見受けられます。
また、子を引き取り育てない親が別れた子に会わないということもたまに見かけます。
■多くの場合、子を引き取り育てない親が子に会わせてもらえないとき、会う権利があるよという場合に、よく面接交渉権という言葉が使われているようです。
■子に会うという権利がありますので、もし子を引き取っている側が正当な理由もなく子と会わせることを拒んでいるような場合には、家庭裁判所に、面接交渉権の調停を申し立てることができます。
■子との面接は、月1回〜3ヶ月に1回が一番多いようです。
■また、春休みや夏休み、冬休みという比較的長期の休みの間には、1泊〜3泊程度の泊りがけで会う、という約束も可能です。
■面接交渉権は、別れた親が個に会う権利の面が強調されがちですが、実は子が別れた親に会う権利の面の方が強いのかもしれないということに注意されてください。
■子のために別れた親に会わせることは明らかによくないという場合を除き、別れた親に定期的に会えることは、子の福祉や成長や情操に、長い目で見て、よい影響を与えるだろうということはいえるのではないかと考えられえます。