親権には、”身上監護権”と”財産管理権”の2つの内容が含まれています。
身上監護権は、子供の日常の生活の世話をし、躾や教育責任を持って行い、子が一人前になるまで子の成長に責任を負うことです。
財産管理権は、子の財産を管理して、法律的な手続きが必要な場合、子の法律的な手続きを代理するものです。
夫婦に子がいる場合、離婚にお互いに応じても、子の親権者にどちらがなるかで話し合いがつかなく、結局、離婚がなかなか成立しないケースもよく見られます。
協議離婚では、親権者が決まっていないと、離婚届を受け付けてくれません。
子が幼児〜10歳位までは、その子の母が子を引き取らないといわない限り、つまり子の母が子を引き取り育てたいという場合には、母が子を引き取り育てることが多いようです。この場合、母が親権者でかつ子を引き取り育てるというケースが多いようです。
しかし、どうしても夫婦間で親権者がどちらになるかでもめていて、なかなか離婚が成立しないときには、親権者と監護者(子を引き取り育てる者)を分けることもできます。
■親権であまり長くもめているのは、夫や妻にも悪い影響を与えますが、それ以上に子に悪い影響を与えますので、できるだけ話し合いがつくように努力をされることでしょう。
■それでも話し合いがつかないときは、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、そこで親権者についても話し合うことができます。
■但し、離婚後に親権者を変更する場合には、お互いの話し合いで決められるものではなく、必ず家庭裁判所に親権者変更の調停または審判の申し立てをしなければならないことになっています。ということを考えれば、離婚時に決める親権者は、ある程度は慎重にされなければならないともいえるでしょう。