子がいる場合、子を引き取り育てる方に、子を引き取り育てない方が子が成年に達するまで、あるいは18歳、あるいは大学を卒業するまで(22歳)という約束で、月々何万円かの養育にかかる費用を支払うことが多いようです。これを養育費といいます。
この養育費といいますのは、子にかかる衣食住・学校等の教育費・医療費・一般的な娯楽にかかる費用等、子を育てる上で必要な費用のことを言います。
ですから、養育費は、財産分与や慰謝料とはまったく別のものであるといってよいでしょう。
子を引き取らない親は、自分の生活レベルと同程度の生活レベルを基準にして、別れた子に養育費を支払う義務があります。
つまり、養育費は、別れた配偶者に支払うものではなく、子に対して支払うものである、ということに注意をされてください。
養育費は、夫、妻それぞれの収入や生活レベルによって夫婦が話し合いにより決めるのが原則です。
養育費の金額、支払いの期間、支払方法を取り決めることになります。
養育費の額は、子が1人の場合2〜4万円(大都市圏の場合2〜5万円)、子が2人の場合4〜6万円(大都市圏の場合4〜7万円)、子が3人の場合5〜8万円、が一番多いようです。
一般的な勤め人であれば、この範囲で決められると無理がないと考えらます。
養育費も金銭の支払いですから、最終的には支払う側の収入に左右されてしまうでしょう。
また、子を引き取り育てない方の親が、養育にかかる費用を全額まかなうということではありません。子を引き取った方でも、子にかかる費用を何らかの収入を得てまかなうことになります。
養育費で一番大切なことは、たくさんの養育費を支払ってもらうことではなく、また逆にたくさんの養育費を支払う約束をすることでもなく、約束の時期まできちんと支払てもらう、あるいは支払う、ということでしょう。