結婚をしてから夫婦が協力をしてなした共有財産を離婚時に清算をすることを、財産分与といいます。
結婚をしてから夫婦が協力をしてなしたものであれば、原則としてその名義にかかわらず財産分与の対象となります。
一般的に財産分与と言われているものは、結婚中の夫婦で築き上げた共有財産を清算することです。特にこれを、清算的な意味の財産分与といいます。
離婚をする場合に、配偶者の他方が経済的に不安がある場合、経済的な援助のような形で生活費をサポートするというようなものです。
例えば、20年以上夫婦として過ごしてきた妻に、離婚後5年間〜終身まで、月数万円の生活費を支払い、生活を支えるというようなことです。これを扶養的な意味の財産分与といいます。
財産分与では、原則として、離婚責任がどちらにあろうがなかろうが、つまり離婚責任がある方もでも正当に財産分与を請求できます。
というのは、財産分与というのは相手に与えるというものではなく、あくまでも夫婦で築き上げてきた財産を分配するということだからです。分配できる財産を、共有財産といいます。
但し、嫁入り道具や、別居期間中築いたそれぞれの財産、相続をした財産は、財産分与の対象にはなりません。これらを特有財産といいます。
妻が専業主婦で、夫の給料だけで財産を形成してきたという場合は、これまではそのような妻は財産分与は3分の1という貢献度を認められてきましたが、最近では、一般的な勤め人の家庭では半々に分けることが多くなってきているようです。
夫婦が共働きで、夫と妻の給料にそれほど差がないという場合には、不動産を除き、夫名義のものは夫のもの、妻名義のものは妻のもの、としてもかまわないはずです。もっとも、お互いに同意をすればの話しですが。