離婚の慰謝料は、必ずしももらえるものではなく、また必ず支払わなければならないものではありません。
離婚するについて、どちらに責任があるのか、どちらの方が責任が重いのかが問題になります。
慰謝料は、精神的損害に対する損害賠償です。
不貞(配偶者以外の異性と継続的に肉体関係を結ぶこと)やひどい暴力等、明らかに夫婦の他方が一方に精神的な苦痛や損害を与え、それが離婚へ向かう主な原因となれば、その夫貞やひどい暴力から受けた精神的な損害に対し、慰謝料を請求することができます。
一般的な傾向では、離婚原因が不貞の場合、慰謝料が高くなります。行われた不貞が、どの程度の頻度で、どのくらいの期間継続しかたも関係することもあります。
慰謝料の金額ですが、婚姻期間が長ければ長いほど高くなる傾向があります。とはいいましても、最終段階では、支払う側の支払能力(経済力)を考慮せざるをえません。
不貞が理由で相手に1000万円でも500万円でも請求はできます。しかし、請求できる金額と、実際に支払ってもらえる金額は異なることが多いようです。
たとえば、1000万円慰謝料を支払うと相手が約束をしたとしても、1000万円ですと多くの場合分割ですから、50万円〜100万円支払った後、あとは支払われなくなるということもないわけではありません。
ですから、慰謝料に関しましては、できるだけ離婚が成立する前か、離婚成立時に、一括で支払ってもらえる金額にした方がよいようです。絵に描いた餅になっては仕方がありません。
日本の一般的な勤め人(年収が300万円〜700万円)であれば、離婚の慰謝料は、100万円〜300万円が一番多いようです。<裁判で争っても、多くの場合慰謝料は、500万円を超えることはあまりないようです>
離婚の原因が夫婦ともにある場合(性格の不一致、価値観の相違、親族との折り合いが悪い)には、原則としてお互いに慰謝料の請求は認められません。