日本における離婚の種類、離婚の方法というのは、4種類あります。それは、協議離婚、調停離婚。審判離婚、裁判離婚(判決離婚)です。それぞれについて分かりやすく説明をしてみましょう。
(1)協議離婚
協議離婚は、夫婦のお互いの話し合い(協議)で離婚することについて同意して、離婚届にお互いに署名押印をし、証人2人にも署名押印してもらい、その離婚届を市区町村の窓口に提出し、受理されれば、離婚が成立するものです。
未成年の子がいる場合には、離婚届に必ず親権者の氏名を書き入れなければなりません。ですから、協議離婚の場合で未成年の子がいる場合には、親権者が決まっていないと離婚できないという事態になります。
財産分与や、養育費、必要な場合には慰謝料の金額、支払い方法等も夫婦2人の話し合いで決めることになります。
日本の離婚の90%は、この協議離婚の方法がとられています。
(2)調停離婚
お互いに話し合いでは離婚ができないというような場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。
家裁の調停では、離婚そのもの、及び財産分与、養育費、慰謝料等も含め話し合うことができます。
調停委員が夫婦の間に入って調停が行われるわけですが、裁判ではありませんので、夫婦がお互いに離婚やその他の条件等に同意した場合、調停離婚が成立します。(離婚、その他財産分与、養育費等含め、調停調書に書かれれば離婚は成立します)
家庭裁判所の調停は2000円程度でできますので、協議で離婚できない場合には、利用されたほうがよいでしょう。
調停離婚は、日本の離婚の約9%を占めています。
(3)審判離婚
これは、調停をしている夫婦が、さまざまな考え方の相違から調停が成立する可能性が低く、かつ家庭裁判所が家裁自らの判断で、調停にかわる審判により、りこんを成立させることもあるというものです。
但し、この審判は、その当事者が審判をの告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをしますと審判の効力が失われてしまうため、あまり利用されていない制度です。
(4)裁判離婚
お互いの話し合い(協議)でも、家裁の調停でも離婚が成立しない場合、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴えを提起することができます。
原則として、離婚の訴訟を起こすには、家庭裁判所の離婚の調停が不成立になっていることが必要となります。家裁の調停をせずにいきなり裁判を起こすことはできないのが原則です。
裁判では、判決が出ます。これは、強制です。離婚の判決が出れば、離婚となります。
但し、家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所まで争うことができます。
裁判離婚で離婚する人は、日本では約1%です。