Q:<はる>離婚条件について
話合いの上、昨年5月より夫と別居中です。原因は性格の不一致によるもの。
6年前、夫に彼女ができ、黙って家を出て4月ほど別に暮らしたものの、彼女と別れたことを機に、子供(現在中3と中1の男子)のためを考え、元のさやに戻りました。
が、昨年3月頃から午前様帰宅等が続き、前回と同じ夫の態度に不安を感じ、「今度同じ事をしたら離婚しよう」と決めていたこともあって、「家のロ−ンは私(夫)が支払い、ロ−ン終了後は子供の名義に書きかえる。
その間は妻子がこの家に住みつづけることを認めます。」というパソコン文書に署名をしてもらいました。この中には「離婚後は・・」という文言はありま
せん。
その後別居となり、離婚の話合いとなっているのですが、「あの文書は無理やり書かされたものであり、全くの無効。」と夫は主張します。共働き、半分名義、ロ−ン残高は一人700万ほどです。
私は、その全額を支払ってもらうつもりはありませんが、全くの無効というのも、納得がいかないのです。
現在の夫の住居所在地は不明。女性がいようといまいと、性格の不一致で離婚するつもりです。養育費は月6万程度を考えています。
今回お尋ねしたいのは、ロ−ン代のことです。
こんな方法で作成した文書は、やはり全く意味のないものなのでしょうか?
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A:
◆「家のロ−ンは私(夫)が支払い、ロ−ン終了後は子供の名義に書きかえる。その間は妻子がこの家に住みつづけることを認めます。」というパソコン文書に署名をしてもらいました。この中には「離婚後は・・」という文言はありません。こんな方法で作成した文書は、やはり全く意味のないものなのでしょうか?
その当時の事情がよく分かりませんが、まだ結婚生活を継続されようという時期のようでしたので、「夫婦の契約は、いつでも取り消すことができる」という民法の規定が適用される可能性が大きいかな、と思われます。
その当時の事情と、現在の事情は異なるわけですから、現実に離婚することを前提に話し合われるのであれば、新たに、離婚の条件(財産分与、慰謝料、養育費、親権)を決めることになります。
離婚する前提での条件となりますと、そのことについて話し合われ、それにつお互いに同意したことは、原則として取り消すことができなくなります。
しかし、言った言わないということが起こりえますので、条件等をきちんと文
書化し、それを2通作成し、お互いに署名押印したものを、お互いに所持するというのが、最低限必要です。
しかし、もっとそのとり決めたことを法律的に担保したいのであれば、そのお互いに同意した内容を、公証役場で公証人に執行認諾約款付(約束を守らない場合には、強制執行されてもかまわないという文言)公正証書作成をしてもらうということになりましょう。そうすれば、強制執行できることになります。
また、財産分与や、その他離婚するについてお互いに同意できないことがあるのであれば、離婚の調停を家庭裁判所に申し立て、調停してもらうということになりましょう。
調停が成り立てば、離婚条件の内容を調停調書に書いてもらえば、その調停調書は判決と同じ効力がありますので、ご主人が約束を守らない場合には、最終的に強制執行まですることができます。
※実際に離婚をすることについての話し合いをこれからするわけですから、原則としては、改めて財産分与その他の条件の話し合いをすることになるかと考えられます。