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  • 性格の不一致で離婚を請求

  • Q:<みな>性格の不一致で離婚を請求


    結婚22年、夫45歳、私42歳、子供一人(高校3年生)

    性格の不一致のため、私から離婚を言い出しています。夫はなかなか同意しません。来春、子供が大学進学で家を出るので、私も出て行こうと思っています。
    舅の家の敷地内に自宅(一部が私名義)を建てて20年、ローンが後数年残っ
    ています。

    夫は結婚後に自営業(雑貨小売)を始め、私もずっと夫と同じように働いています。でも、ずっと赤字続きで専従者給与も出ない状態です。
    舅名義の土地・マンションを担保に、農協・銀行から数千万円(億近く)の借金をしています。そして、その全てに私と舅が保証人になっています。生命保険も解約したほどで、貯金はまったくありません。

    離婚した場合、借金の保証人から外れることはできるでしょうか?
    財産分与を受けられるでしょうか?
    子供の将来のこと(金銭面で)を考えると、夫を親権者にしたほうがいいのでしょうか?
    夫の収入が少なくても、別居中の生活費は請求できるでしょうか?

    *************************************************************

    A:

    ●離婚した場合、借金の保証人から外れることはできるでしょうか?

    離婚をしたから借金の保証人から外れることができるということはありません。
    保証人から外れるには、ご主人がみなさんのかわりの保証人を見つけてきて、その保証人でもよいと金融機関が承諾をしたときに初めて、保証人を外れることができます。

    ●財産分与を受けられるでしょうか?

    離婚をされた場合に財産分与は、原則として結婚をされてから夫婦が協力をしてなした財産がその対象になります。不動産や、貯金や家具・電化製品などの動産類です。
    しかし、清算すべき財産がないのであれば財産分与を請求されても無駄になる可能性があります。

    ●子供の将来のこと(金銭面で)を考えると、夫を親権者にしたほうがいいのでしょうか?

    お子様は18歳でしょうから、親権に服するのもあと2年間ですから、ご主人が親権者でかまわないと思います。つまり、親権面で争う必要もないということです。
    但し、お子様の年齢からすれば、お子様の判断が重要視されることになります。

    ●夫の収入が少なくても、別居中の生活費は請求できるでしょうか?

    原則としては、別居中の婚姻分担費用(生活費)は請求できますが、あまり期待しないほうがよいかもしれません。

    まずは、みなさん自身が何らかの職を得ておくことでしょう。



 

   
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