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離婚厳選Q&A
妻の暴力
A: ケースとしては、奥様の妻としての思いやりのなさ、忍耐力のなさが離婚原因と考えられます。 もっとはっきりとした奥様の暴力があれば、奥様の暴力が婚姻を継続しがたい重大事由にあたるということになるのでしょうが、暴力だけで離婚原因というには弱すぎるような気がします。
やはり性格の不一致・価値観の相違によることが一番大きいということになるのかもしれません。
もし可能であれば、先に別居をしてしまうのがよりよいと考えられます。 奥様に離婚原因はあるのですが、離婚を承諾してもらうために、離婚解決金として50万円〜100万円を奥様に支払うという方法もあります。