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離婚厳選Q&A
妻の不貞行為
結婚して、8年が経ち、子供が7歳と2歳の二人います。あるきっかけで、妻が子供を下ろしていたことがわかりました。私には、一言もなしにでした。妻は、私の子供だと、言ってはいます。どうしても許せなく、今別居しています。 この子供を下ろすという行為は法律上、夫婦の間にできた子供であってもどちらか一方の考えでできてしまうのでしょうか。 この行為は、不貞行為に、該当するのでしょうか。あと、該当する場合、慰謝料の請求はできるでしょうか。 妻を信じられなくなり、離婚しようと思ってます。最近は、食事ものどをとお らなく、悩んでいます。よろしくお願いします。 ************************************************************** A: ◆この子供を下ろすという行為は法律上、夫婦の間にできた子供であってもどちらか一方の考えでできてしまうのでしょうか。 父親に当たるものも、堕胎するときに、原則として書類に署名押印をするはずです。その父に当たるものがいない場合には、親族が代わりになることもあるようです。 結婚をしている場合、子供をおろすという行為は、夫婦間の同意が原則として必要であることは間違いがないと思います。 しかし、結婚をしている場合でも、堕胎するという行為は、やむにやまれぬ事情があることでしょう。 また、考えたくはありませんが、暴行を受け子を宿してしまうということも現 実にありますし、このような場合、夫にいわず堕胎しても、責任は問えないでしょう。 ◆この行為は、不貞行為に、該当するのでしょうか。 ご主人に黙って堕胎をしたということが、即奥様の不貞というわけにはいきません。 奥様が不貞をしたという確かな証拠がない限り、不貞と一方的に言うわけにはいきません。 夫に黙って堕胎=不貞とはならないということです。 ですから、このことに関してご主人が奥様に不貞ということで離婚や慰謝料を請求したいのであれば、ご主人自ら奥様の不貞を証明しなければなりません。あるいは、奥様が自ら不貞の事実を認めることが必要です。 ●奥様がご主人に黙って堕胎をしたということは、ご主人に奥様に対する不信感を与えるものです。 どうして堕胎をしたのか、その原因が奥様の不貞なのか、生活を考えてなのか、奥様の身体的なものを考慮してなのか、あるいは奥様の精神的なものなのか、本当は、はっきりとさせたいところです。 しかし、それは奥様にとって酷なこともありえます。 ですから、ご主人に黙って堕胎をしたという事実を考えるのであれば、これは奥様に正当な理由がない限り、ご主人に不信感を与え、ご主人と奥様の結婚生活を破綻させる原因となりえるわけです。 ですから、このことにおきまして奥様が何の申し開きもしない場合には、ご主人が奥様を信頼できなくなり、それが原因で、結果的に結婚生活を破綻させたとして、奥様に離婚と慰謝料を請求できることになります。 奥様の不貞が証明できない場合のご主人の離婚請求事由は、夫に知らせない堕胎によって夫を精神的に苦しめたことにより、結婚生活が破綻した、これは民法上の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たることになります。 そして、以上の理由で、奥様に離婚と慰謝料を請求することになります。