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元妻の再婚に伴う娘の養子縁組について

元妻の再婚に伴う娘の養子縁組について

Q:<いっせい>元妻の再婚に伴う娘の養子縁組について

離婚して3年、親権者は元妻となり私は毎月養育費を送金しております。つい最近元妻が再婚したと風の便りで知りました。
その際、元妻が養育しておりました娘を、その新しい夫とのあいだで養子縁組したと、事後に聞かされました。私としては養子縁組後にそのようなことを聞かされ、私の承諾なしに勝手にそのような手続きをとられて納得がいきません。
できるなら養育費の送金を止めるような調停を起こしたいのですがいかがでしょうか?

また、このように勝手に元妻の婚姻に伴う養子縁組をされることは法律的に問題ないのでしょうか?

それから、もし今、私が死んだ場合に娘に遺産相続はできるのでしょうか?


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A:
●できるなら養育費の送金を止めるような調停を起こしたいのですがいかがでしょうか?

元妻が親権者ということですから、再婚をし、その相手といっせいさんの承諾なしにお子様が養子縁組をしたとしても、いっせいさんが何ら異議を唱えることは原則としてできないでしょう。元妻が親権者であれば、問題はありません。
相手が再婚をしたから養育費を支払わなくてもよいということはありません。

但し、養育費の減額は申し入れて、それに相手が同意をすれば減額されることもありますので、相手に申し入れてみてもかまわないと思います。

●このように勝手に元妻の婚姻に伴う養子縁組をされることは法律的に問題ないのでしょうか?

元妻が親権者である以上、何ら問題はありません。

●もし今、私が死んだ場合に娘に遺産相続はできるのでしょうか?

お子様が他の男性と養子縁組をしたとしても、いっせいさんとは親子のままですので、原則としていつでもいっせいさんの相続人の一人となります。