●この、場合の別居とは、夫婦の他方が仕事のために単身赴任するというような別居ではなく、結婚生活をする上で、夫婦の有り方を考えてみたい、冷静に考えてみたいとか、夫婦の他方が暴力を振るったり、不貞や結婚生活のための必要のない多額の借金をするというようなことから、結婚生活を続けていくのが困難になる得るような状況で、冷静に考える期間が欲しいというような理由での別居です。また、離婚を前提した別居という場合もあります。
●通常は、夫婦が別居をした場合、主に収入を得ていた方は、他方に婚姻分担費用(生活費)を渡さなければなりません。子がいる場合には、子の分も含め生活費として支払うことになります。
これは、例え夫婦が別居をしても、法律上の夫婦ですから、扶養義務があるわけですから、原則として拒むことはできません。
但し、不貞が原因で勝手に家に出を出て行き、愛人宅に転がり込んで生活費を請求するということはできないのは当然です。
●夫婦が別居をする場合は、冷却期間を置く、冷静に考えるためという表向きの理由が一番多いようです。
●別居をする場合でも、勝手に出て行くということはせず、冷静に考える期間がほしいという理由で別居に同意してもらうということが望ましいと言えましょう。
なぜならば、夫婦のは同居の義務がありますので、あまりにも一方的に出ていってしまうと、「悪意の遺棄」に当たるとされてしまう場合もあるからです。
●但し、相手が暴力を振るうとか、その他緊急性や危険がある場合には、むしろ一方的に出て行くということは正当性がありますし、危険を回避することになります。このような場合には、当然「悪意の遺棄」に当たらないわけです。
●日本人夫婦が別居をした場合には、結果的には離婚に至るケースが多いようです。