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熟年離婚の年金分割の概要
熟年離婚の年金分割の概要
下記は、年金分割に関して概要です。絶対に正しいかどうかは分かりませんが、概要を知ることはできると思います。
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●年金分割について夫婦の合意が必要です。合意が得られない場合は、どちらか一方の申し立てにより家庭裁判所が決定することになります。
●分割割合は「2分の1」までを限度して話し合いで決めますので、必ずしも「半分ずつ」となるわけではありません。
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◆≪厚生年金等の分割の対象≫ 報酬比例部分の内、結婚期間中に納めた保険料に相当する部分。 実際に年金を受け取るのは老後なので、保険料の納付記録を移転する形で分割権を確立する。
【分割の割合】 個別の協議によって決める。不公平が生じないよう、上限を定める。結婚期間中に夫婦が獲得した年金権の合計をニ等分した額と、妻の年金受給権との差額にする方針。
例として、
共働き
で夫の受給権が40万円、妻が20万円の場合、合計値60万円の半額30万円から妻の年金受給権20万円を差し引いた10万円が夫から妻に移転。妻の年金権の上限は30万円となる。
妻が専業主婦
の場合、夫の報酬比例部分の半額が上限となる。
厚生年金の分割割合は、夫婦が協議した結果の分割割合を社会保険事務所に届け出る。協議不成立の場合は、夫又は妻の請求により裁判所の調停などによって分割割合が確定する。
但し、年金分割の対象は、2007年4月以降に成立した離婚のみ。それ以前に離婚した夫婦の年金は対象外です。
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