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過去のメールマガジン上での離婚相談回答集

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  • 過去のメルマガ離婚相談回答集10

  • ―相談回答1―――――――――――――――――――――――――――――

    [セラヴィ] 不貞の時効           <9月20日投稿>

    また質問させてもらいます。結婚10年、子供はいません。
    7年間夫婦生活は無く、私はずっと別れたいと思ってきました。主人はそう思
    ってはいなかったようですが・・・。

    私には将来一緒に暮らしたい人がいます。今回それが主人と主人の親にバレて
    しまい、メールのやり取りをコピーされてしまいました。
    私には離婚の権利は無いのですよね。今主人はともかく主人の親が法外な慰謝
    料をふっかけてきています。私としてはいくら払ってもいいから別れたくてた
    まりません。主人とは性格の不一致というだけで、他に理由はありません。

    今主人はそれほど別れたがっているわけではないのですが、主人の両親と親戚
    がうるさいのです。

    今回は私がとりあえず詫びをいれてやり直すとしたら、どれほどの期間を過ぎ
    たら、不貞行為に対してのお咎めはなくなるのでしょう。(愛人とは別れた、
    と主人には告げています)将来絶対に別れるつもりですが、いつになれば私か
    ら離婚の申し立てはできるのでしょう。
    今主人とは以前のように会話をして、何も無かったような暮らしにはなってい
    ます。


    【セラヴィさんへの回答】

    ●今回は私がとりあえず詫びをいれてやり直すとしたら、どれほどの期間を過
    ぎたら、不貞行為に対してのお咎めはなくなるのでしょう。

    通常、第3者に対する不法行為(不貞も含む)は、それが発覚してから3年間は
    慰謝料を請求できるということになっています。

    しかし、夫婦の場合には、必ずしもそのように解されるわけではないようで、
    離婚する場合、3年以上も前の不貞行為に対して責任をとらなければならない
    こともあるようです。

    ●(愛人とは別れた、と主人には告げています)将来絶対に別れるつもりです
    が、いつになれば私から離婚の申し立てはできるのでしょう。

    今すぐにでも、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。

    ※セラヴィさんご夫婦が、夫婦関係が破綻している状態以後であれば、不貞と
    ならないこともあります。

    以上です。

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

    ―相談回答2―――――――――――――――――――――――――――――

    [YOU] 結婚9年 子供2人(9歳、2歳) 夫の自己中心的な態度、言動
    言葉の暴力 <9月20日投稿>

    お互いに離婚を納得しているのですが、条件的に色々意見が食い違い主人のほ
    うが弁護士をたてました。先日弁護士に面会にいったところ子供2人の養育費
    月5万、親権を2人とも主人のほうで持ちたいという話をされました。親権に
    ついては向こうが親権をもち、私が監護権という話でした。

    しかし相手に親権を取られた場合どうなってしまうのかわかりません。もちろ
    ん、私としては親権も私が取りたいのです。これから先もし私が再婚すること
    があったりしたらそのとき親権が相手にある場合はどうなるのでしょうか?


    【YOUさんへの回答】

    ●これから先もし私が再婚することがあったりしたらそのとき親権が相手にあ
    る場合はどうなるのでしょうか?

    再婚されたからといいましても、これまでどおりです。ご主人が親権者であり、
    監護者はYOUさんのままです。

    ●しかし相手に親権を取られた場合どうなってしまうのかわかりません。

    YOUさんがお子様を引き取り育てるという監護者の場合、重要な子の法律的
    な手続等が親権者でナイトできませんので、そのようなことがある場合、必ず
    親権者に承諾をしてもらい、子の法律的な面をサポートしてもらうことになり
    ましょう。

    といいましても、日常生活においてそのようなことはあまりまりません。しか
    し、子の成長の節目節目には、そのようなことがあると思います。

    ともかく、子の親権を親が言うことができるのは、子が成人するまでの間です。
    時間は限られています。

    ※どのような理由で離婚をされるかどうかわかりませんが、特にYOUさんに
    離婚責任がなく、お子様が小さいのであれば、YOUさん親権者になる可能性
    が高いわけですから、少し離婚が長引いてもよいのであれば、家裁に離婚の調
    停を申し立て、そこで離婚や親権、養育費などを話し合われたほうがよいと思
    います。家裁の調停は、2000円程度でできます。

    いくら努力をしてどうしても相手が親権を譲らないときは、相手が親権者、
    YOUさん監護者ということで離婚を成立させるとよいと思います。

    以上です。

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

    ―相談回答3―――――――――――――――――――――――――――――

    [run.run] 結婚23年、子ども2人、夫家出 <9月20日投稿>

    行き先は、わかっているのですが、話し合いに、応じません。何が、不満か、
    どうしたいのか。取っ掛かりがつかめず、第三者に入ってもらっての話し合い
    がしたいのですが、(お金の事も、子どもの事も含めて)強制力のある、相談
    機関がありますか?


    【run.runさんへの回答 】

    ●(お金の事も、子どもの事も含めて)強制力のある、相談機関がありますか?

    相手の居場所がわかっているのであれば、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て
    ることになりましょう。

    まずは、そちらの家裁の家事相談(無料)で相談をされて下さい。

    以上です。

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

    ―相談回答4―――――――――――――――――――――――――――――

    [めぐめぐ] 裁判離婚で反訴の効力どのくらい? <9月20日投稿>

    婚姻期間4ヶ月目に、夫の暴力暴言いやがらせによる苦痛にたえかねて、実家
    に戻りました。
    夫より調停申し立てがあり不調で終わりました。
    こちらの弁護士は夫が裁判をかけてくるから、反訴で慰謝料を要求しましょう
    とのこと。金銭的に余裕が無いので弁護士の言われたとおりにしようと思いま
    すが、離婚原因を作った方からあることないこと言いたい放題いわれて、腹立
    たしくてたまりません。

    裁判で申し立てた方が言いたいことを言いえるのであればコチラカラとも考え
    ています。反訴でも言いたいことを言えるのでしょうか?


    【めぐめぐさんへの回答 】

    ●反訴でも言いたいことを言えるのでしょうか?

    弁護士から聞かれたと思いますが、裁判は証拠主義で進んでいきます。
    証拠とは言えないまでも、事実に即したことを話された方がよいと思います。

    裁判となれば、家裁調停などとは比べものならないほどです。

    裁判は戦いです。言うべきことは、言われた方がよいと思います。
    但し、依頼された弁護士とよく打ち合わせをし、対策を立てることが大切でし
    ょう。

    以上です。

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

    ―相談回答5―――――――――――――――――――――――――――――

    [yume] 社会保険について <9月21日投稿>

    結婚と同時に主人の両親と同居して12年になります。子供は居ません。

    同居が原因で12年間、ストレスが原因の病気を繰り返し(胃潰瘍3回、中心
    性脈絡網膜症、顎関節症、自律神経失調症 etc)精神的にこれ以上、主人
    と主人のご両親と一緒に生活を営む事に耐えられず、現在別居を考えています。

    別居後、離婚を考えております。離婚するまで複雑な理由があり、離婚に至る
    まで時間がかかりそうです。その間別居中の健康保険についての質問です。
    よろしくお願い致します。

    保険は「社会保険の扶養家族」になっています。(保険書は一冊)現在、通院
    中と術後の定期検診(6ヶ月おき)などがあり、また、急病になった時や新た
    に病気になった時のことを考えると別居後、保険なしでは生活できないという
    不安があります。

    社会保険事務局に問い合わせた所「別居した場合、保険を二冊に分けることは
    出来ない」との返事でした。
    理由は「配偶者の住所が変り、夫から仕送るがあると言う証明が出来ない」と
    の事です。別居後、夫からの生活費の援助は望めません。

    又「国民健康保険」に問い合わせた所「社会保険を辞めたと言う証明がなけれ
    ば、加入できません」との返事です。

    この場合、どのようにしたら良いのでしょうか?


    【yumeさんへの回答 】

    例えば、夫が単身赴任で別居せざるを得ないというときには、「遠隔地被保険
    者証」を出してもらえるようですが、それ以外の夫婦別居では、それは無理な
    ようです。

    ご主人の扶養家族からはずしてもらい、国民健康保険にはいるというのが通常
    かもしれません。
    この場合、ご主人の厚生年金からもはずれると思いますので、別居先の市区町
    村で国民年金(正確には、国民年金の第1号被保険者)への変更手続もしなけ
    ればならなくなるでしょう。

    別居後ご主人からの婚姻分担費用(生活費)をもらえない可能性があるようで
    すので、別居されて住まわれる市区町村の国民健康保険に入ることになります
    が、そのときyumeさんが世帯主になっていたほうがよいと思います。その手続
    等は、市区町村にお尋ね下さい。

    以上です。

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

    ―相談回答6―――――――――――――――――――――――――――――

    [まーちゃん] 離婚できますか? <9月21日投稿>

    結婚して、12年になります。子供はいません。妻とは、協議離婚をするつもり
    で話し合いをし、離婚届にサインをするところまできました。
    しかし、妻はいきなり実家に帰り、入院をしました。病名は、「うつ病」です。
    私は、早く離婚したいのです。離婚できる方法はないのでしょうか?


    【まーちゃんへの回答 】

    日本制度では、お互いの話し合いによる離婚(協議離婚)は、お互いに同意さ
    えすれば理由があっても離婚できます。ですから、これが一番早い方法だろう
    と言えましょう。

    しかし、お互いの話し合いで離婚できないのであれば、家裁の調停→本裁判へ
    と進まざるを得ないと思います。

    以上です。

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

    ―相談回答7―――――――――――――――――――――――――――――

    [testa] 判例の閲覧 <9月21日投稿>

    1996年に婚姻関係がすでに破じょうしていたときには、特別な事情が無い
    限り、不貞者には責任がない、という最高裁の判例が出されているそうですが、
    その判例文が知りたいのですがお教え出来ないでしょうか。


    【testaさんへの回答 】

    申し訳ありませんが、これは図書館等で調べられるか、大きな本屋さんで判例
    集を買うかして、調べられてください。図書館で調べればあるはずですが。

    以上です。

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

    ―相談回答8―――――――――――――――――――――――――――――

    [MAY] 財産分与、慰謝料と税金     <9月21日投稿>

    結婚19年の夫、47才です。中学3年の子がおります。
    マンション暮らしで、数年前から別れ話あり。

    1財産分与
    マンションは、9割わたしのの持分ですが、すべて渡す。ローンを除くと
    1000万程度のものです。預金500万もすべて渡す。

    2慰謝料
    子供の学費として、年100万で、800万を一括でとの話ですが、できない
    ので、400を1回目に、3年後頃に400をとしようとしています。

    さて、税金の点で問題がありますでしょうか。

    離婚原因は、会社の破綻、夫の無気力でしょうか


    【MAYさんへの回答 】

    ●税金の点で問題がありますでしょうか。

    不動産の場合、財産分よとして受けた方でなく、譲った方、今回のケースでは
    MAYさんの方に譲渡所得税がかかる場合もあります。ですから、前もって税務
    署に相談をされておくことでしょう。

    ●離婚原因は、会社の破綻、夫の無気力でしょうか

    詳細の事情がわかりませんので何とも言えませんが、このようなことで夫の無
    気力ということは、ないと思いますが。

    以上です。

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    ―相談回答9―――――――――――――――――――――――――――――

    [困ったちゃん] 慰謝料請求について <9月21日投稿>

    こんにちは、アドバイスを頂きたくメール致しました。
    家族構成は主人30歳、私28歳、結婚7年、子供三人(6歳、2歳、9ヶ月)です。

    主人が会社の同僚と不貞関係になり離婚することになりました。不貞関係にあ
    ったことは主人も相手の女性も認めています。
    二人の関係はここ6、7ヶ月のことです。(←現在進行形)この間は主人が勝手
    にアパートを借り3ヶ月間の別居生活も致しました。

    相手の女性にも家庭があり、所謂W不倫と言う形です。別居期間中なんて、主
    人がアパートを借りたことを知った女性が家を飛び出し主人の元へと身を寄せ
    同棲していたそうです。(←二人とも認めてます)
    主人の話によると彼女の方は3年ほど前から離婚の話が出ていたようです。同
    僚だった主人にご主人の不満などをぶちまけていたらしくその話を聞いてるう
    ちに同情し、私に対して不満を持っていた主人は彼女と関係を持ったと言って
    いました。

    不貞の事実を認めながらも「お前がこうしてくれてたら」「お前のこう言うと
    ころが嫌だった」と言うことに終始し「不貞の原因はお前が作ったのだから慰
    謝料は払わない」「慰謝料を請求するつもりなら結婚期間中自分が我慢してき
    たことに対して慰謝料を請求する」と言っています。
    私にしてみれば彼と生活をしている間、彼の暴力的な言葉や態度、しまいには
    物を投げつけられアザを作ることもあり「ふざけるな」と言う気持ちです。
    私の態度などで彼が精神的苦痛を受けていたと言われても私だってと思えるの
    です。そのためこう言う点に関してはお互いに慰謝料などは請求しないってい
    うのが妥当じゃないかと思っています。

    しかし、不貞のこととなると話は別です。私は彼に対して不満を持っていても
    不貞などしませんでした。しかし彼は、相手に対し不満を持っている時にそれ
    を分かってくれる人がいたら不貞をするはずだって言うんです。お前にはその
    相手がいなかったからしなかっただけだって...でも私に言わせればどれだけ
    理由を述べたとしても、それは「こじつけ」にしか思えないのです。
    だって、不満があったのなら不貞をする前にそのことについて話し合う時間を
    取るべきだと思うからです。
    それでも駄目だった時はそれこそ「性格の不一致」で離婚できていたではない
    かと...
    しかし主人は不貞の事実を棚に上げその原因のすべてを私に押し付け裁判をし
    ても慰謝料請求が認められるはずがないと言い張ります。
    そうなんでしょうか?

    彼は確かにこう言ったのです。私たちの間がすでに破綻し離婚は時間の問題だ
    ったのかと言う問いかけに「そうは思わない。彼女との事がなかったら離婚な
    ど言い出しはしなかった。」って。
    これが本音だと思うのです。あくまでも私たちの離婚の直接的原因は彼の不貞
    なのです。そこで質問なのですが

    1、このような場合、彼の言うように慰謝料を支払ってもらうことは出来ない
    のでしょうか?  もし、支払ってもらえるとしたら幾らくらいが妥当な金額
    なのでしょうか?

    2、不貞相手からは誠意を見せる(慰謝料を払っても良い)と言われています
    が幾らくらい請求できるのでしょうか?

    今後のこと(引越し、子供を抱えての再出発など)を考えると請求できるもの
    は請求し払ってもらいたいと言うのが本音です。
    どうかよろしくお願いします。


    【困ったちゃんへの回答 】

    1、このような場合、彼の言うように慰謝料を支払ってもらうことは出来ない
    のでしょうか?  もし、支払ってもらえるとしたら幾らくらいが妥当な金額
    なのでしょうか?

    ご主人も相手の女性も不貞を認めているのですから、困ったちゃんがご主人に
    慰謝料を請求するのは当然でしょう。
    明らかに夫婦関係が破綻していたということでなければ、不貞は離婚原因中で
    は重いものです。

    慰謝領は一概には言えませんが、ご主人の収入等で異なりますが、150万円〜
    300万円だと考えられます。

    2、不貞相手からは誠意を見せる(慰謝料を払っても良い)と言われています
    が幾らくらい請求できるのでしょうか?

    これも一概には言えませんが、50万円前後ではないかと考えられます。

    以上です



    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

   
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